トップページ
» 家畜排泄物法について
特に注意の必要項目を記載いたしました。
1.家畜排泄物管理の適正化および利用の促進に関する法律
この法律は平成11年11月1日に施行。 しかし、管理基準をクリアーできる施設を持たない方々に対し、施設整備に要する期間を考慮。
猶予期間が設けられ平成16年11月1日に本格施行。
2.管理基準に従い、指導する行政機関
家畜保健衛生所が中心となり、市町村などの協力を得て行われる。
従来も指導は行われてきたが、助言・指導を繰り返しても違反する場合は「勧告」を行い、最終的には「命令」といった行政行為が本法の施行に伴い行われる。
3.行政機関の立入検査
家畜保健衛生所が中心となり、市町村などの協力を得て行われる。
その際、家畜排泄物の処理・保管施設の構造設備を調査とともに、必要に応じて関連する帳簿・書類の提出もある。
4.管理基準に従わないものへの罰則
50万円以下の罰金に処されます。
行政指導・助言→勧告→命令が発せられてもなお従わない場合。
5.立入検査を拒否した場合の罰則
20万円以下の罰金に処されます。
6.必要な報告義務を怠った場合の罰則
20万円以下の罰金にしょされます。
偽りの報告をした場合も同様。
7.放牧場・運動場内での家畜糞尿の扱い
基本的に対象外。 ただし、片隅に常時山積みしてある場合は「野積み」とみなし、足元が尿汚水で常時ドロドロした状態は「素堀り」と同様の扱いになり管理基準が適用される。
8.屋根なし堆肥盤は管理施設として認められるか
堆肥舎を作るのが理想だが、少なくとも上部をビニールシートやハウステントで覆う必要がある。
9.生ふん・尿を直接ほ場散布しても良いか
本法の趣旨はあくまで適正な管理と利用促進であり施肥の方法を制限するものではない。
しかし、ほ場の面積には制限があり、過剰投入は地下水等の環境汚染を起こす恐れがあるため適性な投入量を守り、散布後は直ちに覆土をすること。
10.飼養頭数の基準と時期
特定の時期を基準にして頭数を決めるものではない。 対象基準にあてはまったときに改善。
また子畜のカウントは下記の通り
牛・・・10頭以上(6ヶ月齢未満は対象外)
肉用繁殖経営の場合、出荷が確実ならば10ヶ月齢
乳用種育成経営の場合、飼養されている育成牛(6ヶ月齢未満も含む)の実頭数に1/3を乗じて得た数。
豚・・・100頭以上(3ヶ月齢未満は対象外)
鶏・・・2,000羽以上(2日齢未満は対象外)
馬・・・10頭以上(6ヶ月齢未満は対象外)
▲このページの上部に戻る
トップ
|
リサイクルのご提案
|
製品情報
|
処理方法
|
よくある質問
|
会社情報
|
グループ会社
|
関連リンク
|
お問い合わせ
|
サイトマップ
株式会社マークスグループ
〒247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台2-6-17 第二MTビル3F TEL/045-390-0588 FAX/045-390-0589
COPYRIGHT (C) 2011 MARKSGROUP&Co. ALL RIGHTS RESERVED.